よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
1)財産を隔離・分別して財産管理を柔軟に行える
2)煩わしい手続きから解放される
3)民法の概念を超えた相続を実現できる
4)財産権と管理処分権を分離して不動産の共有化対策ができる
5)遺言の変更・撤回を制限できる
6)税金に影響しない
など、数々のメリットがあります。それぞれの詳しい内容についてはぜひお問合せください。
1)信託不動産の運用損益は税務上計算なかったものとして扱われる
2)専門家に依頼する手間やコストがかかる
3)税金に影響しないため節税対策にならない
それぞれの詳しい内容につきましては、どうぞお気軽にご相談ください。
・信託を始めるとき
1)贈与税 ※受益者に対して課税(受託者には課税されない)
2)登録免許税 ※対象不動産の固定資産税評価額の0.4%
3)印紙税 ※信託契約書1通につき200円
・信託が開始してから
4)固定資産税 ※帳簿上の名義人である受託者に対して課税
まずは以下の項目について考えていただき、それから専門家に相談してください。
・信託の目的は何か(認知症に備えたるため、残された相続人の生活を支えるためなど)
・信託の当事者(委託者・受託者・受益者・信託管理人・受益者代理人など)を誰にするか
・どの財産を信託するか(不動産・現金・株式など)
・信託の始まりと終わり
個別のケースで異なりますが、ご本人が信託の目的・効果・メリット、財産の内容、受託者の権限などをだいたい理解できれば、利用できる可能性があります。
また諦めずにトライすることで、信託以外の解決策も見つかるかもしれません。
かならずしも公正証書で作るという決まりはありません(私文書での作成も可能です)。
ただし、公正証書には次のようなメリットがあります。
・公証人が間に入るため、後日紛争が発生しにくい
・原本が公証人役場に保管されており、再発行が可能
・金融機関などで口座が作りやすくなる
多少の費用や時間がかかるというデメリットもあるものの、メリットの大きさを考えると公正証書で作成することをお勧めします。
・信託できるもの
1)現金、不動産、借地権、動産
2)有価証券(上場株式、非上場株式など)著作権や商標権等
3)債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
・信託できないもの
1)生命、身体、名誉
2)マイナスの財産(債務、連帯保証など)
3)一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)