家族信託サービスのご案内

 

家族信託とは、高齢などにより判断や意思決定が困難になった方の家族が、財産管理や契約を代わって行えるようにする制度です。

当相談室では、具体的に次のサービスを提供しております。

・30分の無料カウンセリング
・信託プラン設計
・信託契約書の作成(遺言書を準備したい場合の作成)
・信託財産に不動産がある場合の登記
・信託監督人や受益者代理人が必要な場合の就任
・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

家族信託制度を利用するメリットを読む
 

30分の無料カウンセリング

ご家族によって事情が異なりますので、現状と問題点などを整理し、家族信託制度に関わらず、現在の法律的な制度の利用が可能かどうか、アドバイスさせていただきます。
もし、家族信託制度以外の対応が必要だと判断される場合もご安心ください。この相談室を運営する「法務・会計 梅谷事務所」にて引き続き、迅速にご対応いたします。

下記、3つの内容をヒアリングいたします。

①保有資産の概要
②家族の関係性(親族関係・円満度・住所地・家族会議開催の可否)
③本人(親・所有者)および家族の”想い”


また、具体的なご相談内容をお伺いします。

例えば・・
・老後の財産管理
・円滑な財産処分
・親亡き後の問題対策
・不動産の共有対策
・相続税対策

◆ご準備いただきたいもの
固定資産税課税明細書(または名寄帳や固定資産評価証明書)

信託プラン設計

具体的な相談内容を伺い、「家族信託制度」の利用が適切かどうか判断させていただき、プランを設計いたします。また、「委託者」の相続人になる人への制度説明なども対応させていただきます。

◆ご準備いただきたいもの
・親(委託者)の印鑑証明書2通、身分証のコピー
・子(受託者)の
印鑑証明書1通、身分証のコピー

「委託者」「受託者」とは・・

信託契約書の作成

具体的な将来への備え(信託の目的)がクリアになったら、契約書の作成に入ります。
契約書に必要な主な情報は下記になります。

◆財産の管理・運用を任せたいと考えている者(委託者

◆財産の管理・運用を誰に任せたいのか(受託者の設定

◆信託する財産は具体的に何か(不動産・現金・株式など)

◆信託する財産をどのように管理・運用するのか

◆信託する財産から生まれる利益を受け取るのは誰か(受益者の設定

「委託者・受託者・受益者」について詳しく見る

また、家族信託の場合、受託者の報酬を支払ない規定がありますが、「受託者設定報酬」「信託財産管理報酬」を契約書に明記の上、受領することができます。

信託財産に不動産がある場合の登記

信託したい財産の中に不動産が含まれる場合、受託者は信託不動産の登記が必要です。また、委託者と受益者が同じ人物の場合は贈与税の課税はありません。

「信託財産と固有財産」について詳しく見る
「家族信託で不動産を信託した場合の税金」について詳しく見る

信託監督人や受益者代理人が必要な場合の就任

受託者が契約通りに信託財産を正しく管理・運用しているかを確認する為に「信託監督人」を設置することができます。また、受益者が認知症などにより判断能力が無くなった場合、受益者の代理として権利義務を持つ受益者代理人を設置することもできます。「受益者代理人」は、「信託監督人」として受託者の監督をする権限も持つことになります。

「受益者代理人」について詳しく見る

家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

家族信託を利用するメリット

成年後見制度の代用として柔軟な財産管理が可能!

成年後見制度には、
・家庭裁判所や後見人への定期的な報告義務が負担となる
・専門職後見人がいる場合は月額2~3万円程度の報酬負担が続く
・成年後見の対象は本人にとってメリットがあることに限定される
といった制約があります。

これに対し家族信託の場合、本人の希望・方針、そのための権限をあらかじめ設定することで、柔軟な財産管理や積極的な資産活用を実行できるのが強みです。

体調・判断能力に関係なく財産の管理処分が可能!

家族信託では本人が元気なうちから財産管理を託せるうえ、本人の体調が悪化したり判断能力が失われた後も「本人の意思確認手続き」が必要ないため、受託者(財産管理を担う人)主導でスムーズな財産管理や処分が可能です。

たとえば空き家となった家を、適切な時期に適正な価格で売却できるのも、家族信託のメリットです。

【遺言の機能+受遺者の財産管理】を実現!

財産管理能力のない人が遺産を承継すると、場合によっては成年後見人制度による財産管理が必要になります。

これに対して家族信託の場合、遺言書と同じように財産承継者を(家族信託契約書で)指定できるうえ、本人が死亡した後も受遺者の生涯に渡り財産管理・生活資金のサポートをできるのが大きなメリットです。

自分の思い通りに資産承継の道筋を実現!

家族信託では遺言と同じように相続人を指定できるだけでなく、自分が思い描く通りの順番で2次相続以降を指定できるのも特徴です。

加えて1次相続の資産承継者が認知症や障がいのため次の承継者を指定できない場合でも、本人に代わって資産承継者を指定できます。

後日、遺産分割協議による争いが発生するおそれを排除できるのも家族信託のメリットといえます。

不動産の共有回避や共有不動産の塩漬けを予防!

将来的な相続で不動産を家族や親戚で共有する場合、もしくは不動産がすでに共有になっている場合、何らかの事情で共有者全員の同意が得られず不動産が「塩漬け」になる(処分できなくなる)ことがあります。

家族信託を活用すれば、このような塩漬け状態を予防したり、共有そのものを回避することも可能です。

 

お客さまの声

認知症対策でご相談頂いたお客さま

兵庫県高砂市 S・Sさま
ご相談内容

高齢の父は、まだまだ元気ですが、最近少しずつ物忘れをするようになってきました。
認知症や相続など、今後の事が不安です。何か対策をしておくべきでしょうか?父に今後の事を相談しても「良いようにして」と言うばかりで、具体的に何も対策出来ていません。

インターネットで調べたり、人に尋ねたりしますが、いまいち的を得た答えが見つかりません。色んな情報があって余計に迷っています。
成年後見という制度も聞きますが、デメリットが多いとも聞いています。
最近、家族信託という言葉を、テレビや雑誌などで聞くのですが具体的にどのようなものなのでしょうか?

ご提案内容

認知症になってしまうと、金融機関での高額な出金や不動産の売却などが出来なくなってしまいます。それをするためには、現状、成年後見制度を利用し、後見人を選ぶ必要があります。

しかし、成年後見制度は、ご本人の財産を守る力が非常に強く、自由に財産を処分することが出来なくなります。
また、家庭裁判所への定期的な報告が必要になります。
その他に、親族が成年後見人になりたいと思っても、最近では親族が後見人に選ばれる割合は3割程度で、それ以外は司法書士などの専門職が後見人になります。専門職が後見人になると、毎月数万円の報酬が必要ですので、費用負担が大きくなってしまいます。

家族信託を利用すると、ご本人が信頼するご家族に財産管理を託すことが出来ます。

財産を託された方は、ご自身の判断で出金をしたり、不動産を売却することも可能です。

結果

お父様が認知症になる前の段階で、相談者様を受託者とする信託契約を結びました。
また、お持ちだった不動産には信託登記をし、相談者様が売却出来るようになりました。

ご相談の流れ

お問合せからサービス提供までの流れをご説明いたします。

1.お問合せ

お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

2.ご相談

お客さまのご要望を詳しくヒアリング。適切なご提案を差し上げます。

3.ご契約

ご提案内容でご納得いただけた場合、契約となります。

料金案内

信託プラン設計費用

信託財産の評価額(信託したい財産の総額) 手数料
3,000万円以下 33万円
3,000万円~1億円以下 1.1%
1億円~3億円以下 0.55%
3億円~5億円以下 0.33%
5億円~10億円以下 0.22%
10億円以上 0.11%

計算方法は下記を参照ください

・2000万円の場合:33万円(税込)
・5,000万円の場合:5,000万円×1.1%=55万円(税込)
・2億円の場合:1億円×1.1%+1億円×0.55%=165万円(税込)
・4億円の場合:1億円×1.1%+2億円×0.55%+1億円×0.33%=253万円(税込)

上記の費用の他に以下の費用が発生します。

各種業務の料金表です。

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

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メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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