家族信託のお得な基礎知識

受益者が亡くなったらどうすればいいですか?

受益者は、信託財産から得られる利益を受け取る「受益権」という権利を持っています。

この権利は、相続によって受け継ぐことができますので、特に指定のない場合、受益者の相続人が次の受益者として権利を受け取ります。

ですが、これでは結果的には通常の相続に近い形となってしまいます。せっかく相続人間のトラブルを未然に防ぐために信託制度を利用したのに、結局相続人間の争いが起きてしまう、というおそれがあるのです。

そこで、信託の場合、受益者が亡くなった後の受益権の引継ぎ先を、あらかじめ決めておくことができます。

第一受益者は自身の妻、妻が亡くなれば第二の受益者は家業を継いでいる長男で、長男も亡くなれば第三の受益者は家業を手伝っている長男の妻、長男夫妻には子がいないから長男の妻死亡後は次男に…というように、複数の代にわたって自由に受け取り手を指定しておくことも理論上は可能です。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

079-446-7021

インフォメーション

お問合せ・ご相談
079-446-7021

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日

アクセス

〒676-0814
兵庫県高砂市春日野町5番3号
JR曽根駅 徒歩10分