家族信託のお得な基礎知識

委託者が亡くなったらどうすればいいですか?

委託者が亡くなったとしても、家族信託は当然に終了しません。
信託をした場合、信託財産は相続財産の対象から外れるためです。

余談ですが、信託財産とは別の「委託者としての地位」というものも相続の対象にはなりません(信託法147条)。

少しややこしいのですが、このあたりは法律特有の考え方です。

法律的には「信託財産」と「委託者としての地位」を別の概念として捉えることが出来てしまうから、このような規定があるのだと思います。

まとめると、委託者が亡くなったとしても「信託財産」も「委託者としての地位」も両方とも相続の対象にならず相続は発生しない、ということです。

つまり、委託者が亡くなったとしても、特に何もすることがない(信託は終了しない)のが家族信託の考え方です。

委託者が亡くなっても信託は終了しませんが、逆に「委託者が亡くなったら信託を終了させたい」というニーズもあるかと思います。

そのような場合は、信託契約の中にそのような条項を入れておけば大丈夫です。

このような条項を入れておけば、委託者が亡くなったら信託を終了させることは出来ます

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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