法務あれこれ/スタッフブログ

贈与税の話「非課税はいくらまで?」

『贈与税』をご存じでしょうか?

先日の勉強会で学びましたので、備忘録に記したいと思います。
 

 *^^*/相談室を運営する梅谷事務所の司法書士チームでは週に一度、
 スタッフ勉強会を
行っています!/
 

中々、他人から財産をプレゼントされる方は少ないと思います。

『贈与税』っていうのは、ご家族やお祖父さん、お祖母さんから頂いた時に発生するのが一般的です。

お金そのものをもらったり、
土地や家をもらったり、
そういう”財産”をプレゼントしてもらった時に、いただいた人が申告し、税金を払わなくてはいけないという義務です。
 

実は、この財産の贈与、『相続税対策』として利用されています。

生きている間に、財産を贈与することを”生前贈与”と呼び、生きているうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らし、節税対策が可能になります。
 

しかしながら気をつけないといけないのは、
贈与の場合も税金を払わなければならず、
その税率は、「相続税」よりも高い税率で課税されるようです。

贈与税は、「相続税逃れを防ぐため」に課税されていると考えられます。

ただ、贈与税には非課税枠(税金がかからない枠)があります
 

その中でも『暦年贈与』と呼ばれる基礎控除額について、まとめたいと思います。

『暦年贈与』とは、1月1日~12月31日までの間(暦年)110万円以下の贈与を行うことをいいます。暦年贈与の基礎控除額は110万円と決められており、毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税が掛かりません。
 

同じ人物に110万円までの基礎控除額なので、お子さんが二人いれば、それぞれに110万円贈与し、年間220万円、基礎控除内で贈与することが可能です。

でも、贈与してもらう側の子供は、お父さんから50万円、お母さんから60万円贈与されると、これで暦年の基礎控除額を使い切ることになります。
 

この暦年贈与を利用した節税については下記のようになります。

 ①子供が毎年100万円10年間受け取った ⇒ 1,000万円(贈与税:0円)

 ②20歳以上の子供が親から1,000万円受け取った ⇒ 1,000万円(贈与税:177万円)

ただし、注意するポイントがあります。
 

それは、「定期贈与」とみなされないことです。

①の場合、最初から10年間贈与することが決まっていたとなれば、「定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」の贈与を受けたものとして、贈与額の合計額に対して、贈与税が課税されることになってしまいます。

そうならない対策として、「たまたま毎年贈与があった」とする必要があります。

具体的な方法として、

・毎年、単発の贈与が発生しているように金額や時期を変える
・毎年、贈与するたびに贈与契約書を作成する

というような方法が望ましいようです。
 

それともう一つ。

死亡前3年以内の贈与は、相続税の対象となるようです。故人が相続人に対して行っていた贈与は、『生前贈与加算』として相続税に加算されてしまうようです。
 

いやはや・・
余命が短くなってから右往左往するのではなく、やはり、まだまだ元気な間から対策が必要ということなんですね。

2020.9.11

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