家族信託のお得な基礎知識

財産管理は委任契約で良いのでは?

委任契約と信託は、どちらも信頼できる人物に自分の財産の管理を託すという形式になりますので、形の上では似ているといえます。

ですが、この両者には決定的な違いが2点あります

1つ目は、「信託契約とちがい、委任契約では財産の所有者は本人(信託でいう委託者)のままであり、委任を受けた者(信託でいう受託者)に移らない」という点です。

権利者が本人のままのため、委任を受けた者は手続きなどをする際に、本人の意思を確認する必要があります。例えば「預貯金○○円下ろしてきますね。」「○○の契約しますが大丈夫ですよね?」といった具合です。
ただ、委任契約後に本人が認知症などを発症され意思確認が取れなくなってしまうと、たとえ委任を受けていてもこういった確認ができず、手続きができなくなってしまいます。

信託の場合は、財産管理する権限が受託者に移りますので、こういった確認はいちいち不要です。契約内容に沿った内容で財産管理を行うことが出来ます。

2つ目は、「信託の場合、信託財産は相続対象にはならない」ことです。信託契約を結んだ時点で、その対象になった財産はすでに名義上受託者のものになっており、他の相続財産と区別された独立性を持っているためです。

以上の2点の違いから、信託契約は従来の委任契約では出来なかった部分をカバーすることができるといえるでしょう。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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