家族信託のお得な基礎知識

家族信託のメリットは何ですか?

①財産が隔離・分別される

・成年後見制度の限界を超えることができる

信託を活用すると、財産は受託者によって分別管理されます。この時、委託者が認知症等で判断力がなくなった場合、大きな力を発揮します。

今の日本では本人の判断力がなくなれば成年後見制度を利用するしかありません。しかし、成年後見制度は負担と制約が大きく、柔軟な財産管理は出来ません。

例えば、成年後見制度の場合、不動産の売却は自由に行えません。財産を贈与することも出来ません。全て財産が家庭裁判所の監督下に置かれてしまいます。

それに対して、家族信託の場合、本人の希望に即した柔軟な財産管理・資産の組換え等が実現できます。

成年後見制度を利用していれば実行できない相続対策(相続税対策)の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できます。例えば、不動産を売却したり、相続税対策でアパートを建築することも可能です。

・本人が元気なうちから財産管理を託すことができる

昔でいうところの隠居を行うことができ、仮に受託者の財産管理が不適切であれば、信託契約を解除することも可能です。

・資産凍結を回避できる

事後的に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人に対して本人確認手続きが不要ですので、実質的に“資産凍結”されることなく財産の管理や処分が引き続き実行できます。

②煩わしい手続きから解放される

委託者が、加齢とともに財産管理をするのが大変になってくることがあります。
例えば、字を書くのが大変、役所に行くのが大変、移動するのに車いすになってしまった、遅れないように時期を管理するのが大変、など。

家族信託を利用すると、委託者はこういった煩わしい手続きから解放されます。

そこから得られる利益は、受益者(通常委託者)にちゃんと戻ってきますので、受託者に財産を譲ってしまうものではありません。

利益はそのままに煩わしい手続きから解放される、というのは大きなメリットだと思います。

③民法の相続の概念を超える(受益者連続)

遺言の場合、二次相続以降の財産の帰属先は指定できません

例えば、自分が亡くなった後の財産は妻に渡す、というところまでは指定できます。しかし、その後、妻が亡くなった後の財産については、誰に承継させるか指定することは出来ません。

家族信託を使えば、その先の財産の承継先を指定することが可能です。

例えば、自分の希望する順番で事業承継の指定が可能です。また、妻が認知症等で判断力を失っていた場合、妻は遺言を作れないので、次の承継者を指定できません。しかし、家族信託を使うと、次の資産承継者を指定できます。

例えば、自分が亡くなったら、一旦は妻に預貯金を相続させる。その後、妻が亡くなればその預貯金は子供たちで等分に相続させる、など。こうすることで、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。

④財産権と管理処分権が分離する(不動産の共有化対策)

受託者と受益者が分離することで、財産を管理する人を特定の一人にすることが可能です。

例えば、不動産を3人で1/3ずつの共有で持っていた場合。

この不動産を売却するには3人全員の意見の一致が必要で、売却手続き全てに3人が関与しなければなりません。しかし、1人が海外にいて連絡が取りづらくなったり、行方不明になってしまったり、1人が亡くなりその相続人間で争いになったり、必ずしも3人全員の足並みを揃えるのが難しくなることが少なくありません。実際、こうなってしまってから我々の元に相談に来られる方もいらっしゃいます。

最悪の場合、全員の意見の一致を得ることが出来なくなり、財産が塩漬けになってしまいます。

この問題を未然に防ぐ方法として家族信託を利用できます。

つまり、共有者3人で信託契約書を作り「財産権(売った売却益)は3人に分けるけど、その手続きは1人が行う」という信託設計をします。こうすることで財産が塩漬けになったり、手続きが頓挫してしまうことを防ぐことが出来ます。

⑤遺言代用機能と変更・撤回に制限を設けることができる。

遺言は一度作っても、何度でも書き直しをすることが出来ます。これは遺言のメリットでもあるのですが、デメリットになることもあります。

例えば、遺言者やその相続人で、生前に遺産分割内容を決めていた場合。それを遺言に残している方も多いです。

しかし、遺言は遺言者一人で書き換えることが出来るので、後日、せっかく全員で決めた内容とは別の内容に書き換えられてしまう危険性があります。

実際、高齢の親が亡くなる直前に、相続人間で遺言の書き換え合戦が繰り広げられることもあります。

それを防ぐため、信託で遺言代用の機能をもたせつつ、その変更・撤回に制限の条項を設けることができます。こうすることで生前に行った遺産分割協議内容で財産を分けることが可能になります。

⑥税金への影響がない

メリット・デメリットで言うのはおかしいのかもしれませんが、信託を行ったとしても、税務的な影響はありません。節税対策で信託を利用することは出来ませんので、そういった意味ではデメリットと呼べるかもしれません。

但し、今現在、適用のある特例・軽減措置などは受けることが出来ます。

例えば、相続税における小規模宅地の特例不動産の買換時特例など。これは一面メリットととらえることが出来ます。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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