家族信託のお得な基礎知識

「信託監督人」とは何ですか?

信託監督人とは、信託契約書の中で任意で指定しておくことのできる、受託者が信託契約で定められた内容に基づいた信託業務をしているか(受託者が委託者からの信頼を裏切って、私利私欲のために預かった信託財産を使い込むなどしていないか)を、管理監督する役目の人のことです。

この信託監督人は、必ずしも専門家を指定しなければならない決まりはありません。しかし、管理監督という役目を考慮すると、信託に関する専門的知識を持った者が就任することが望ましいといえます。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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