家族信託のお得な基礎知識

「自己信託」とは何ですか?

財産を持つ者が、自分を委託者かつ受託者として、受益者(他者)のために、自己の財産を管理する信託のことです。

浪費壁のある子どもや、障がいを持つ子どもなど、財産管理を一任するには不安のある相手に財産を贈与したい場合に活用できます。

この場合、親が特定の財産を実質的には子に贈与しつつも、子がすぐに浪費してしまわないように、贈与後も親の手元で管理することが可能になります

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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