家族信託のお得な基礎知識

委託者が認知症になったら信託契約を発動させることは出来ますか?

理論上は可能ですがお勧めしません。

条件を付け信託契約を作ることは可能です。
ただ「認知症になったら」という条件は非常に曖昧です。

認知症になったかどうかというのは、おそらく医師の診断によると思われます。
医師の診断は、あえて自分から診断を受けなければなりません。
しかし、何らかの理由で診断を受けなければ、いつまでたっても契約は発動しないことになります

 

実際、判断力が低下した事実というのは、本人にとってなかなか受け入れがたいものです。そのため、医師の診断を拒む方も少なくありません。

それよりも信託契約をすぐに発動させ、委託者が元気なうちから受託者に財産管理を託すほうが良いのではないでしょうか。

そうすることで、委託者は受託者の働き具合を見ることが出来ます。

また、受託者は委託者からきちんと指示を出してもらうことが出来、不安なく財産管理を行うことが出来ます。元気なうちから財産管理等を託せ、仮に判断力が低下しても、そのまま託し続けることが出来るのが、家族信託のメリットだと思います。

 

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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