家族信託のお得な基礎知識

「信託目的・信託行為・信託契約」とは何ですか?

「信託目的」とは何ですか?

受託者は、あらかじめ定めておいた一定の目的に従って、信託財産の管理運用や処分を行います。

このあらかじめ定められた一定の目的を「信託目的」と呼びます。

信託は財産の管理運用などを行うために結ばれるものですから、そもそも信託目的が定められないまま結ばれた契約は、信託としては無効になります。

「信託行為」とは何ですか?

「信託行為」とは、信託を設定する行為のことです。

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらう事です。

「信託契約」とは何ですか?

財産を持つ人(委託者)が、特定の目的のために、信頼できる相手(受託者)を選んで、その財産の管理や処分を任せる内容の契約のことです。

親が委託者、子を受託者として、子に財産の管理を任せるという形(家族信託)が、この契約の最もよくあるパターンです。

あくまで契約のため、委託者である親に判断能力がないと有効に設立しません。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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