家族信託のお得な基礎知識

認知症なんですが「家族信託」は利用できますか?

実務上よくある質問

「認知症なんですが「家族信託」は利用できますか?
「要介護3なんですが ”遺言” は書けますか?」

成年後見や遺言の仕事を数多くしている中で、本当によく聞かれる質問です。

シンプルなものを理解できるか?

「家族信託」というのは、要は財産の管理を家族に任せるというシンプルなものです。
そこに色々なものを付け加えているだけです。
ですので、委託をするご本人が、信託を組む目的、効果、メリット、財産の内容、受託者の権限等について概要を理解することが出来れば契約できるケースは少なりありません。

よくある誤解「要介護認定と判断力の関係」

よくある誤解が、要介護認定と判断力(物事をきちんと理解する能力)の関係です。
介護度が高いからと言って必ずしも判断力が無いわけではないのです。

実際に私は、要介護4の方と財産管理契約をしていますが、特に問題はありません。ご本人の意思は明確で認知症の兆しはありません。
しかし、別の方で、要支援2の方は、軽度の認知症でしたので、契約をすることが出来ずに成年後見制度を利用しています。

そもそも、判断力というのはとても曖昧です。
ご家族が「認知症だから・・・」とおっしゃっても、それは年相応の物忘れだったということもあります。

諦めずにトライすることが重要

実際に「家族信託」を利用できるかどうかは、ケースバイケースです。
すぐに諦めずにトライしてみるのも一つだと思います。
実際に、トライした結果、当初の目的を達成できた方は少なくありません。
そうやってトライすれば、「家族信託」以外にも問題を解決する手段が見つかるかもしれません。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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