家族信託のお得な基礎知識

信託した不動産を売却するのはどうすれば良いですか?

通常の売却とほとんど同じ

結論から言うと、通常の不動産売却と大きく変わりません。
違いは、売主が受託者になるくらいです。
例えば、契約書に署名したり、名義変更の登記書類に署名するのが受託者になるということです。

仮に親が認知症になっていても売却は可能です。
登記手続き上も信託登記がされているでしょうから、受託者が売主になるのに何ら問題はありません。

また、買主にリスクはありません。
不動産の売却価格が安くなるという事もありません。
不動産の売却を仲介業者に依頼できなくなるという事もありません。
通常の不動産の売却と同じです。

手続き上の違いは、売却する際に、買主への名義変更と信託登記抹消の手続きを同時にすることぐらいでしょうか。

その後の信託財産

不動産を売却したからと言って、信託契約を解除する必要はありません。
受け取った代金は、そのまま信託財産となります。
つまり、不動産売却後は、受託者は不動産の代わりに売却代金を信託財産として管理することになります。
その後、その売却代金で別の不動産を買えば、今度はその不動産が信託財産となります。

不動産を売却し、信託契約を終わらせなければ、こうやって財産を管理運用していくことが可能です。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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