家族信託のお得な基礎知識

「家族信託」を活用した相続の生前対策


相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的にしたものなど、様々なものがあります。

その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。また、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度などがあります。

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

◆自分の資産を二世代にわたって自分の意図した人に相続させる

◆贈与した財産を特定の目的のために使ってもらいたい

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている”家族信託”という方法です。

家族信託とは?

超高齢化社会に突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「家族信託」という管理手法が注目されています。

信託とは、財産を信頼できる人(あるいは社会)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

つまり、財産所有者が、意思判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを民事信託といいます。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっています。その認知症の方の相続対策を考える上で、注目されている財産管理手法「家族信託」です。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

家族信託でできること

家族信託を活用すると、例えば以下のようなことが可能になります。

 ◆親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理する

 ◆自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定する

 ◆資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、
  
贈与した人が引き続き、贈与した財産を管理する

 ◆子供に贈与したことを、その子供に知らせずに贈与する

 

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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