家族信託のお得な基礎知識

ローン付き不動産は信託できますか?

まずは、金融機関の承諾です。

通常、金融機関とのローン契約書の中には「所有権を移転するときには金融機関の承諾を得ること」という条項が必ず入っています。
この承諾を得なければ不動産を信託することが出来ません。
この承諾には、2つの意味があります。

①受託者が与信審査をパスできるか?

通常、金融機関は、債務者(お金を借りている人)からの返済しか受け付けません。
つまり、受託者として返済をしていくためには、受託者自身が債務者になる必要があります。

しかし、簡単に債務者になれるかというとそうではありません。あくまで、金融機関の設ける与信審査をパスしなければ、債務者になることが出来ません。受託者は、この審査にパスしたうえで、金融機関と債務引き受け契約をし、初めて返済をしていくことが出来ます。

②信託の理論を金融機関が理解してくれるか?

信託の仕組みは随分と日本全国に広がりつつあります。
しかし、取り扱いは一部の金融機関に限られています。

丁度、成年後見制度が始まった頃によく似ています。
当時、金融機関で後見設定を行おうと思ったら、まずは「成年後見とは何か?」というところから説明が必要でした。
でも、今はそういった前提の話はなく、後見の手続きを比較的スムーズに進めることが出来ます。信託でも同じことが起こっています。

金融機関に対して、イチから信託の話をするのもアリですが、まずは信託に積極的な金融機関を見つけて、その金融機関と話をするのも良いかもしれません。
実際、信託に積極的な金融機関は、梅谷事務所近辺にもいくつか存在します。

その他のハードル

その他、金融機関の承諾を得られたとしても、手続き的な問題がありますし、税務的な問題もクリアする必要があります。
こういった点は、まだまだ現場や制度が未完成の部分が多いです。ただ、現実には、ローン付きの不動産を信託している方は、たくさんいますので、一つ一つハードルをクリアすれば、ローン付き不動産を信託することは可能です。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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