家族信託のお得な基礎知識

受託者の信託報酬はどうなりますか?

信託報酬って何?

受託者がもらう報酬の事です。

例えば、委任者である親から受託者である子が信託財産を信託されたとき、子は報酬をもらって財産管理をすることが出来ます。無報酬という方もいらっしゃいますが、いくばくかの報酬をもうら方もいらっしゃいます。

信託法上も、受託者が信託報酬をもらうことを認めています。

信託報酬が合法的な贈与?

例えば、親から子へ信託報酬を支払えば、合法的に親の財産を子に渡すことが出来ます。上手に利用すれば、一種の相続税対策と考えることが出来ます。合法的な贈与と言えます。

信託報酬の決め方は?

報酬に相場等があるわけではありません。
実務上はケースバイケースです。

年払いでも月払いでも構いません。

定額(月〇〇円)でも、定率(財産額の〇〇%)でも構いません。
不動産を信託する場合、賃貸物件の管理手数料が一つの目安になるかもしれません。例えば、5%~10%などです。

信託報酬の実務、気を付けるべき点

前述しましたが、例えば、親の財産を子が管理する場合、信託報酬を定めないかもいらっしゃいます。お気持ちは分かりますが、ご自身が受託者となったら一定程度の責任が出てきますし、しなければいけないことも増えます。
最初は、財産管理を任されただけで満足されていても、次第にしんどくなってくるのが人情です。
私は可能であれば、信託報酬を定めておいたほうが良いと思っています。

信託報酬を定める場合、気を付けなければいけないのが相続税・贈与税との兼ね合いです。つまり、信託報酬の決め方によっては、税務署から税金逃れを指摘される可能性があります。

例えば、「信託報酬として年1000万円与える」とした場合を考えてみましょう。
同じ1000万円でも、総資産5000万円であれば、じつに20%が報酬になるのに対し、総資産5億円であれば2%です。税務の専門家でなくても、20%が高すぎるというのはご理解いただけるのではないでしょうか?

一概に信託報酬といっても、実務上は気を付けるべき点がたくさんあります。
上記のような理由から、結局はケースバイケースにならざるを得ないのです。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

079-446-7021

インフォメーション

お問合せ・ご相談
079-446-7021

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日

アクセス

〒676-0814
兵庫県高砂市春日野町5番3号
JR曽根駅 徒歩10分