今回は、梅谷事務所の司法書士/森さんにお話を伺いました!
と言いますのも、
森さんは、司法書士の資格取得者が受験できる試験を見事突破され、なんと、簡易裁判所に立てる(?)資格を取得されたと聞き、ぜひぜひ、話を聞いてみたいと思い立ち、このスタッフブログを通して紹介させていただくことにしました。
無勉強なまま聞いてしまう失礼をお詫びしつつ・・
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一部の民事事件の訴訟代理業務が、法務大臣の認定により、司法書士に認められるようになったとの事で、その資格試験を受験され合格されたそうですね。
◆その資格は何と呼ばれているんでしょうか。また、いつから始まった資格制度なんでしょうか。
司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)平成15年からです。
◆”訴訟代理業務”と聞くと、弁護士の方のような資格をイメージしますが、
実際、同じだと思って間違いないですか?
代理人として法廷に出廷することができますので、一般的にイメージされる弁護士に近いものがありますが、実際には弁護士と違い認定司法書士には行うことができない訴訟行為があります、また認定司法書士は簡易裁判所の一部の民事事件しか扱うことはできないので、弁護士と同じではありません。
◆昨今、弁護士資格を持つ人は増え、さらに司法書士にもその資格を与えるという事に、
少々疑問を感じたんですが、なぜ、このような資格制度ができたと思われますか?
より多くの市民の権利を守るために、身近に相談できる専門家を増やすためだと思います。
また、法律専門家である司法書士の専門性を活用するためだと思います。
◆需要はあると思われますか?
需要はあると思います。
人が生活していくうえでトラブルは付き物です。しかし、少額な訴えの場合は尻込みしてしまい、泣き寝入りしてしまうことがあるのではないでしょうか。
司法書士は街の身近な法律家として地域に根差した活動をしていることが多いと思いますので、気軽にご相談いただけると思います。
トラブルが起こる前、起こった後に気軽に司法書士に相談できるよう周知していくことが大切だと思います。
◆その需要に、地域柄なども関係すると思われますか?
地域性は、あると思います。
しかし、トラブル、争いごとは身近にあるものであり多種多様です。その多種多様な争いごとが、どこの地域でも起こりうる可能性があると思います。
私も司法書士として様々な相談に対応できるよう、日々研鑽を積んでいかなければならないと考えております。
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確かに、身近な周辺のトラブルで、弁護士にお願いしてまで・・というもめ事は、色々あるように思います。
が、現時点、梅谷事務所では、訴訟案件の依頼をお受けする余力が足りず・・(現在依頼を頂いている業務で手がいっぱいの状況です)残念ながら、お助けすることができない状況です。。
最後に、お忙しい中をご協力くださった森さんに心よりお礼申し上げます。
2020.12.18
梅谷事務所/高橋