法務あれこれ/スタッフブログ

法定相続人について

法定相続人」をご存じでしょうか?
「法定」と付いた途端に(ハテ?)となりますよね(笑)

私も「相続人」は知っているけど、「法定相続人」という言葉は、今の事務所に在籍するようになってから知りました。

これは私個人の見識なんですが・・
「相続人」と大きなくくりで話すとき、「相続する人」というイメージですよね?

でも実際には、法律(民法)で相続人になるべき人、その順番も決められています
この辺は、大体の方が「そうでしょうねぇ・・」という感じではないでしょうか。
 

推定相続人」という言葉も存在します。

推定相続人」とは・・?

遺言書などをしたためる際には、自分が亡くなった時に相続してくれる人が生きている前提になりますが、実際に、その本人が亡くなり、相続が開始されるときに、その人が生きているとは限らない。

ある人が亡くなって相続が始まることを「相続開始」と呼びます。

相続開始前 ⇒ 推定相続人

相続開始後 ⇒ 法定相続人

相続が開始される前には、まだ確定していないので「推定相続人

相続が開始された時は、実際に確定される「法定相続人」となるようです。

 

こんな風に法律でしっかり決められている「相続人」ではありますが、「遺言書」が残されていた場合、「遺言書」によって亡くなった本人の意思が尊重されます。

法定相続人ではない方に財産を残したいという方もいらっしゃることでしょう。この場合、遺言によって、法定相続人以外の人に財産を遺す『遺贈』という方法もあります。

 ただし、遺贈をした場合、法律で決められている順番での相続が出来ない状態になります。

しかしながら、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という制度があるそうです。これは、一定の権利を持つ人が、最低限の取り分を請求できるというものです。

次回のブログは、この遺留分の請求をすることができる人って誰なの?という部分とその請求できる金額等についてまとめたいと思います。

2020.11.20
梅谷事務所/高橋

 

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

079-446-7021

インフォメーション

お問合せ・ご相談
079-446-7021

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日

アクセス

〒676-0814
兵庫県高砂市春日野町5番3号
JR曽根駅 徒歩10分