法務あれこれ/スタッフブログ

『特別寄与者』とは?

特別寄与者という言葉をご存じでしょうか?

特別寄与者とは、相続で言うところの被相続人(亡くなった方)の親族で(相続人ではなく)財産の維持・増加に特別な寄与をした人をそう呼ぶそうです。

この特別寄与者にあたる人として、例えば、長男家に嫁ぎ、親の介護をしていた嫁などが挙げあられます。

昨今は、介護サービスが充実され始め、介護をする人の大変さも少しは軽減されているのかな・・?と感じますが、昔の話を聞くと、それはそれは・・大変さを伴ったようです。

新聞の投稿などでも、実の母親であっても二人暮らしなどで軽い認知症が進むなど、高齢者の親と暮らす人の苛立ち、しかもそんな自分を責めて、さらにストレスをためていらっしゃる様子などを拝読することがあります。

それぞれの家庭に事情があり、どんなふうに対応し、暮らしていくのは様々だと思います。キレイごとでは済まない・・そんな状況の中、自分の使命だと頑張られている方は沢山いらっしゃるんだと推察いたします。

世話をしてもらっている立場の人が、世話をしてくれている人に感謝の言葉を投げかけたり、この人にも自分の感謝の気持ちを遺贈という形で残したいと思われることもあるでしょう。しかしながら、認知症など、もはや、そういう意思を持つことさえできなくなってしまっている場合、そういう対応も出来なくなることも想像できます。

本来なら、「報われる」とか「報われない」の言葉で表現すべきではないですが、なぜ、本人が亡くなる前の一番大変な時を支えた人が、その方が残す”家族への想い”を受け取れないのか・・

周囲から見ていても理不尽さを感じることは自然なことではないでしょうか。

とは言え、「お金の話」になると人は変わる。なんて言葉も聞いたことがあるような無いような・・

 

もし、私がこの人を支えなかったら、もっと遺産は減ったんじゃないの?
 

という風に主張し、その分は頂戴いたします。という主張、出来てもいいんじゃないか。という話が法曹の世界にあったのかどうかは知る由もございませんが・・

 

2020年7月に民法1050条(特別の寄与)という条文が新設されました。

 

法定相続人(民法で定められた相続人)にはあたらないけれど、親族であり、無償で亡くなった方(被相続人)の療養看護や労務提供を行った人が、その寄与に応じた金銭の支払いを相続人に求めることができるようになりました。

できれば、相続人との協議(話し合い)により、その請求がまとまるのが望ましいですが、相続人との協議がうまくまとまらない場合には、特別寄与者にあたる方は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できるとのことです。

特別寄与者が家庭裁判所に、その請求をできる期間は、相続が開始されてから1年、または、相続人がいることを知った時から半年とされています。

”寄与に応じた金銭”という額をどういう風に証明し、主張するのか・・
個人的には少々疑問が残りますが・・
(お世話をしている時に、その証拠を残さないとダメなの??)

納得ができる法律に思います。
特別寄与者、その方が受け取る金銭は「特別寄与料」と呼ぶそうです。

2020.11.9
梅谷事務所/高橋

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