『遺言執行者』という言葉、ご存じでしょうか。
「遺言」や「遺言書を残す」というようなことは、ぼんやり分かっている人は多いと思いますが、
『遺言執行者』という言葉は聞き慣れないのではないでしょうか。
私自身も現在の事務所で働かせてもらうようになって、はじめて聞いた言葉です。
何となく、遺言を執行する人なんだろうな・・という予想はつきますが、法務スタッフに聞いてみたり、調べてみたりしたところ、色々分かりましたので、このブログに書き記したいと思います。
『遺言執行者』とは、「遺言の内容を実現するため」の総指揮官のような人で、遺言を残した人の為に、その意思を間違いなく滞りなく実行してくれる人のようです。
『遺言執行者』は絶対に指定しておかなくてはならないという決まりはないようですが、やはり、指定しておくメリットがあるようです。
よくある財産目録の一つ、預貯金について、金融機関の名義変更や払い戻しの手続きが必要ですが、遺言書に「預金を特定の子どもに相続させる」と書いていても、金融機関によっては、金融機関所定の用紙に、相続人全員の署名や実印の押印を求めてくるところがあるそうです。
相続人の数が多い方などは、どれほど大変なんだろう・・と思います。
でも、遺言書に『遺言執行者』が指定されていれば、その署名と押印で手続きが可能になるそうです。
また、せっかく指定するなら、どんな人に?という疑問が浮かびます。
調べたところによれば『遺言執行者』は、未成年者と破産者は指定できないようです。
そうであるなら、あの人にこの人に、と色々考えられますが・・
たとえば、財産目録によくある「土地や建物」などは、所有者が変わることで「登記」の申請や引き渡しの手続きが発生します。
そんな時、『遺言執行者』を司法書士に指定しておくことで、執行者である司法書士が、そのまま手続きまで進めてくれるので、わざわざ、さらに司法書士を訪ねて依頼して・・という手間がなくなるようです。
「遺言」を作成されるときは、『遺言執行者』ぜひご検討ください。何より、残された相続人、子供や身内が助かります。
2020.8.15