『認知症』という言葉は誰もが知るメジャーな言葉で「いつか自分の親が?」「まさか自分が・・?」と考えたことがある人も少なくないと思います。
『認知症』を発症することで生活において、様々な困難に遭遇することが想像されます。
”銀行口座から自分のお金を引き出せなくなる”
銀行に口座を凍結されてしまうというのも、『認知症』によるリスクの一つです。
実は、家族信託も『認知症』を発症すると契約することができません。
人生を掛けて蓄えてきた預貯金や資産をどんな風に残すのか、譲るのか、自分自身で決めたいと思うのが人間の性なのではないでしょうか。
2020年現在、65歳以上は6人に1人が認知症。
自分がいつ死ぬのかが分からないように、『認知症』をいつ発症するのかは分かりません。
「家族信託は元気なうちに!」
(=認知症を発症する前に!)
ピンピンしている間から息子に財産の管理を任せるのはちょっと・・と、躊躇される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご安心ください。
「委託者」と「受益者」を同一に設定するという方法があり、仮に賃貸不動産をお持ちで家賃収入などがある場合、賃貸不動産の管理は「受託者(仮に息子さん)」が、賃料収入は「受益者(=委託者である自分)」に入ってくるよう契約することができます。
このように「委託者(財産を託す人)」と「受益者(利益を受ける人)」が同じ信託のことを「自益信託(じえきしんたく)」と呼び、”自分が利益を受けるために信託する”ということが可能です。
■お得な基礎知識
委託者が認知症になったら信託契約を発動することが出来ますか?
2020.7.16