2019年の民法改正で相続ルールについても変更があり、7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートするそうです。
そもそも民法(みんぽう)って何?というのが少し前の私でした(笑) 民法とは、私人間(しじんかん)いわゆる個人間のルールを定めた法律で、物の売り買いやお金の貸し借り、家族や夫婦間のルール、相続に関するルールが定められています。
今回の遺言書の保管に関するルール変更は、相続に関するルール変更によるものです。
昨年は戦後最多の138万人が亡くなったという事実はご存じでしょうか。超高齢化社会で「相続」が大量に起きる時代に突入しているそうです。
これまでは自宅で自ら保管することの多かった遺言書は、紛失や改ざんの恐れがあり、今回のルール変更で紛失や改ざんのリスクが無い、法務局に保管をお願いできるようになったということです。
しかしながら「これで安心」というワケにはいかないようです。
遺言書が無効になることがあるという事実はご存じでしょうか? せっかく、一念発起して書いた遺言書が無効に・・、なんてことは絶対に避けたいですね。
法務局では、手続き時に職員が日付や押印の有無など形式の不備をチェックはしてくれるので、自ら保管するよりは無効となるリスクは減るそうですが、内容の相談は出来ないそうです。遺言書が無効になるリスクを回避するには、やはり専門家への相談をおススメします。
また、家族信託を利用する中で、「帰属権利者」を設定し、自身が残したい人に資産を残せるという方法がございます。「帰属権利者」は数名設定することもでき、信託財産の不動産は長男、預貯金は次男など、自由に設定することが可能です。
2020.7.1