『相続』という言葉をご存じの方は多いと思います。
多いというより、大人なら全員が聞いたことがある言葉ではないでしょうか。
とはいえ、『相続』に関する知識はありますか?と問われると・・
「親が亡くなったら受け継ぐものですよね?」という程度の方は多いのではないでしょうか。
そういう私も、現在の事務所で仕事をするまでは、「知っている」つもりだった一人です(笑)^^;
負の遺産も相続しちゃうらしいよ・・位の知識をお持ちの方は増えているのかもしれません。
高齢化社会のいま、『相続』がすごく多くなっているってご存じですか?
もはや、他人事ではない『相続』
身内の誰かが亡くなった時、いったい、誰が相続人で、どんな風に分けて、どれくらいの税金が掛かるのか・・
知っておいた方がいいのに、その知識を得ないままになってしまっている方、沢山いらっしゃると思います。
昨日の朝日新聞の「声」欄にも、そんな女性からのvoiceが掲載されていました。
タイトルは「子なし夫婦の相続 時代錯誤では」70代女性の投書です。
この女性は、一昨年の暮れに夫に先立たれ、お子さんはおらず、ご主人は遺言を残されてはいなかったそうです。残された遺産は、すべて妻である自分が相続するとばかり思っていた。との事。
しかしながら、民法の規定は違っていた・・
そして、法定相続人たちは、相続放棄はしてくれなかったそうです。
この女性は、法定相続人のすべてを調べることから始まり、大変な手続きに翻弄されるはめとなったそうです。
そして、”夫婦二人で築き上げてきた全ての財産を遺産分割協議で提示せねばならず、まるで裸を見られるような気持だった。”と・・
”民法が生まれた明治の時代、まだ「家」の制度が存在していた時代の名残を今にとどめる制度だと思う。こういう時代錯誤の「子なし夫婦の相続」のあり方に疑問を持つ。”
投書は、そんな風にしめくくられていました。
ほんの抜粋なので、この女性の何とも言えない気持ちが伝わるかどうか分かりませんが、ご主人が亡くなった悲しみ、よかった思い出を噛みしめている時間さえ奪われたことでしょう。
こんなことなら、話し合って遺言を作成しておいてもらうべきだった・・と思われたのではと、お察しいたします。
法律は、私たちを守るために存在していますが、それが時代に合わせて改正をすぐにしてくれるかと言えば、そんなことはありません。いつも後手後手・・
遺言を残すにしても残さないにしても、先々に起こることを知っているか、覚悟できているかで大分違ってくるように思います。
この相談室を運営する梅谷事務所では、少しでもそんな知識を知っていただけるように無料講座を開催しています。
また、講座開催の折には、このブログでも紹介していきたいと思います。
2021.4.1
梅谷事務所/高橋