法務あれこれ/スタッフブログ

気をつけないと罰則!

ワイドショーで所有者のはっきりしない建物が倒れそう!

なんていう報道を観たことがある人も多いと思います。

 

だ~れも住んでいない賃貸マンションが朽ち果て、

今にも何かが落下してきそうで、近隣の住民は冷や冷や・・

行政は、判明した所有者に連絡するも、共同になっているので、

誰も責任を持ってくれない。。

 

そんなケース、近くの住人にしたら本当に迷惑ですよね。

 

今、所有者が不明になっている土地は全国の2割に上り、高齢化の進展に伴って今後増えることが見込まれているそうです。

 

こんな記事を2月11日付の朝日新聞一面に見つけました。

大きな見出しに「土地相続 未登記に過料」とあります。

過料とは、いわゆる”罰金”のことです。

 

気になる罰金の内容は?

 

①土地を所有者から取得した相続人に、取得を知った日から3年以内に所有権移転登記を義務化

⇒違反すると「10万円以下の過料

 ※取得が明らかなのに申請を怠るなど悪質なケースを想定

 

②所有者の転居に伴う住所変更の際には、2年以内の変更登記の申請を義務化

⇒違反すると「5万円以下の過料

⇒所有者が外国在住の場合、国内の連絡先を登記に記載する事

 

他人事のように思いがちですが、「登記」という言葉、そんなに一般的でないことを鑑みると、意外にうっかり放っておきがちなケースが多いと思われます。

例えば、一緒に住んでいた父が高齢で亡くなった場合、父の所有になっていた土地と建物の所有権が相続されるので、この手続きは必ず必要になります。

でも、何となく、そのまま暮らして気づいたら10年...なんてことは、よくあることの様です。

 

次に、今回の法整備でメリットに思われる内容は?

 

①望まない相続の時、土地を手放せる制度が創設される

⇒狙い「土地が放置されることを防ぐ」所有権を国庫に帰属させる。

⇒ただし・・建物や土壌汚染が無い事、担保が設定されていない事、また、10年分の管理費相当額を納付すれば・・との条件付きです。

 

②共有する土地の場合で共有者の中に行方不明者がある場合

⇒不明者への公告を経れば残る共有者の同意だけで土地を活用できるようにする

⇒相当額を供託のうえ、不明者の持ち分を取得・売却できる規定を設ける

 ※相続の場合でも同様の規定を設ける

⇒ガス管や水道管など生活に不可欠なインフラの設置に限り、隣接する所有者不明の土地の利用を可能にする

 

以上、今国会での成立を目指すとのことでした。

罰金を取られることが無いよう、くれぐれもご注意ください。

 

2021.2.12
梅谷事務所/高橋

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