法務あれこれ/スタッフブログ

「もらえるものはもらいたい」

今回のブログは、「もらえるものはもらいたい」と題して、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という制度について簡単に紹介したいと思います。

 

◆遺留分侵害額請求権とは?

特定の相続人には「遺留分」という最低限の相続分が、法的に確保されています。たとえ、遺言書が残されていたとしても、「遺留分」を請求することができ、特定の相続人には、最低限の権利が保証されていることになります。

 

◆「遺留分」を請求することができる特定の相続人とは?

「遺留分」の請求は、相続人であれば誰でも・・というわけではなく、亡くなった人の配偶者、子供、両親や祖父・祖母(直系尊属とよびます)であれば請求できるとされています。

仮に、亡くなる前に遺言書で配偶者を排除して相続財産を受け継いでほしい人を指定したとしても、配偶者は、法で決められた「遺留分」を請求できるそうです。

そして、兄弟姉妹には、遺留分の請求権がありません。

すなわち、両親が既に他界していて、子供がいない人の場合は、遺言書で妻だけに財産を譲るとすれば、そのまま意志が守られることになります。

 

◆「遺留分」ってどれくらい請求できるの?

配偶者であれば、相続財産の2分の1、子供だけの場合は、2分の1を子供の人数で均等に割ります。そして、直系尊属の場合は、3分の1を請求できます。

配偶者と子供の場合は、2分の1の更に2分の1を妻が、残り4分の2を子供の人数で均等に割って請求できます。

配偶者と直系尊属の場合では、3分の2が配偶者、3分の1が直系尊属という請求配分になります。

 

◆相続分を金銭など、指定できますか?

ご存じの方が多いと思いますが、相続することは、不動産や証券、預貯金にもおよび、また負の遺産も含まれます。以前は、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになり、遺留分権利者が財産の種類を選択することはできませんでした。

しかし、2019年の法改正より、金銭での支払いは例外という位置づけを取り払い、改正後は、金銭請求に一本化されたそうです。

 

◆「遺留分」を請求できるのは遺言書に書かれた相続財産だけ?

遺留分侵害額請求の対象は遺言による遺贈に限られないそうです。
相続開始(亡くなった日)前1年以内にされた贈与も遺留分請求の対象になります(相続人への贈与の場合、10年以内)。また、贈与のやり取りが他の遺留分請求権利者の請求分を侵害している事実を知りながらしていた場合は、1年に限らず遺留分請求の対象になります。

 

◆「遺留分」を請求できる期限は?

遺留分侵害額請求には期限があります。

相続開始(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間、その権利を行使しないと時効により権利が消滅してしまいます。

また、自分自身が遺留分請求権利者でありながら、相続開始および遺贈や贈与があったことを知らなかったという場合であっても、5年間経過すると請求できなくなります。

 

◆遺留分侵害額請求を訴える方法は?

法律上は、裁判所に訴えを起こす必要もなく、遺留分侵害額請求を相手側に口頭で伝えるだけで問題ないとされています。

しかしながら、相手側がすんなり応じるとも限らないので、遺留分請求をしたことを証拠として残すため、内容証明郵便で遺留分請求の意思を伝えるのが一般的です

 

以上、遺留分侵害額請求をする側の立場で記してみました。

 

ところで・・

 

ブログのタイトルにした「もらえるものはもらいたい」という、人々の権利意識の高まりというのは、どんどん高まる傾向にあるそうです。

背景には、グローバル化や情報化社会があるように思います。

相続でもめない為に、と銘打つ「家族信託」においても、やはり、この遺留分侵害額請求については、法で保証されている点を考慮し、プランを構築する際には注意が必要だと思われます。

2021.1.15
梅谷事務所/高橋

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