信託契約が完了したら、受託者が専用の口座を開設し、現金を移動する必要があります。その他、保険や賃貸不動産、株券を信託財産の目録に追加される場合、やっておくべき作業についてお伝えします。
①受託者による信託口口座の作成
「信託口口座」の作成ができる金融機関は、ほとんどの場合、契約締結前の文案を事前に審査します。
1.金融機関の事前審査(リーガルチェック)をクリア
2.信託契約公正証書を作成
3.信託口口座を作成
(信託契約公正証書と身分証明書などを持って受託者が金融機関に行く)
◆信託口口座の作成ができる金融機関が身近にいない場合
あらかじめ作成しておいた受託者個人名義の「信託専用口座」を信託金銭の管理用に流用。
②委託者による信託金銭の移動
信託契約書の信託財産目録に記載された「現金」は、委託者が銀行窓口に行き、受託者が管理する「信託口口座」または「信託専用口座」に移動する必要があります。
③火災保険・地震保険の契約者変更
建物の火災保険・地震保険は、原則として建物の所有者(名義人)が契約者となります。
建物を信託財産に入れる場合、建物の登記簿に管理者である受託者の住所・氏名を掲載する登記手続き(信託登記)を行うため、建物の形式的な名義が「受託者」に代わります。
信託登記完了後の登記事項証明書を保険会社、または保険代理店に提示して、契約者名義の変更が必要かどうか問い合わせる。
※名義変更が必要なのに手続きがされていなかった場合、事故が起きたときに告知義務違反として保険金が不払いになる可能性があります。
※実体としては、信託契約後も「受益者」である親の財産のため、契約者変更等の手続きが不要なところもあります。
④各賃借人または不動産管理会社へ振込先変更通知の送付
賃貸物件を信託財産に入れた場合、家賃は受託者が受領する必要があります。
◆各賃借人から直接家賃を振り込んでもらう場合
⇒「振込先変更通知」を賃借人全員に発送する必要がある。
◆管理会社が家賃を一括管理している場合
⇒管理会社に連絡をする。
⑤自社株(未上場株式)の株主名簿の名義変更
信託財産に自社株等の「未上場株式」を入れた場合、会社の株主名簿に受託者の名前を記載する必要があります。速やかに名簿書換え手続きします。
一般的な中小企業は、“株式の譲渡制限”の規定が定款に盛り込まれていますので、未上場株式を信託財産に入れる際には、定款所定の株式の譲渡承認決議(株主総会または取締役会による承認)を経る必要があります。きちんとした議事録の作成・保管が必要です。
※株券を発行している会社であれば、委託者が保有していた株券を実際に受託者に引き渡さないと“信託譲渡”の効力が生じないので注意が必要です。
◆委託者が保有している上場株券を信託財産目録に追加した場合
⇒信託登記完了後、証券会社に契約者名義の変更が必要かどうか問い合わせる。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。