信託財産を譲渡した場合の利益は、受益者(兼委託者)が受け取り、受益者(兼委託者)に対して課税されます。受託者に関しては課税が発生しません。
受益者(兼委託者)が譲渡によって得た利益(譲渡で得た金額-対象不動産取得にかかった額)に対して課税されます。
◆受益権も移転した場合
受益権も移転した場合は、新受益者は受益権を取得すること自体には課税関係は生じませんが、それによって将来的に得る利益については、当然ながらその都度確定申告を行う必要があります。
なお、信託された不動産を時価(通常の取引価格)より低い対価で譲渡した場合は、売買ではなく「贈与」とみなされ、新受益者への贈与があったものとして新受益者に対し贈与税が課税されるリスクがありますので、注意が必要です。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。