法律上の解釈としては、遺言書の作成などの場合と異なり、信託契約を結ぶ場合は必ずしも遺留分を考慮する必要が無いという意見もありました。しかし、近年、遺留分を無視した信託契約は「公序良俗に反して違法である」という解釈を含む裁判所の判断が下されました。
※遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。
当事務所では、遺留分を全く無視した契約を結んでしまうと、将来的に解釈が変わり、トラブルの種になる可能性が否定できないので、遺留分を考慮した契約書の作成を進めてきました。
また、信託口座を開設する際に、銀行によっては、この遺留分を無視した契約書と判断すると口座が開設できないところもあるようです。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。