受託者が死亡し、受託者の変更が生じても相続税の対象にはなりません。
受託者はあくまで財産の管理・運用を任された者であり、そこから発生する利益を得られる立場ではないので、実質的には所有権はありません。 利益を得るのは受益者ですから、課税の上では「受益者が財産を持っている」ものとみなします。そのため、信託では、相続税は受益者が死亡等により変更したときにかかります。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。