信託業法とは、信託業や信託契約の代理業、または信託受益権販売業を営む人に対して必要な事項を定めた法律で、信託に関する取引の公正確保を目的に制定されています。
家族信託を利用するご家族が、信託業等の適用を受けることは原則ありません。
信託業法の適用を受けると免許や登録が必要になりますが、その適用を受けるのは、信託を「営業」として行っている場合です。「不特定多数の相手から」「何度も」「継続的に」信託を引き受けて報酬をもらう形態が「営業」とみなされます。
一般の方が、家族などから財産を信託される場合は、上の条件を満たしませんので、免許や登録を受ける必要がないのです。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。