不動産は、権利の移動があったことを法務局に届け出てその旨登記をしておかないと、その土地や建物の権利者であることを第三者に対して主張できません。
信託された財産もこれと同じく、受託者がその財産を委託者から信託されている(つまり、管理運用する権利が自分にある)ことを第三者に主張や証明するためには、登記が必須となります。
受託者となった場合、法務局で手続きをして登記をせねばなりません。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。