後見制度支援型信託は、後見人による横領を未然に防ぐため、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を信託銀行等に預けて、後見人に多額の財産を直接渡さないようにする制度のことです。
家族信託とは全く関係のない仕組みの事で、法定後見制度の中で利用される手続きに過ぎません。
この制度を利用すると、後見人が被後見人のもつ多額の財産を直接握ることを防げるだけでなく、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が必要になりますので、後見人が勝手に払い戻しや解約をして信託銀行の管理下から逃れることも防げます。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。