生命保険信託は、「委託者が死亡したときに払われる生命保険金」を信託財産に置いた信託契約のことです。
主に、未成年者や知的障がいを持つなどの理由で自力での財産管理が難しい者が保険金の受取人となっている場合に利用されます。
この契約を結んでおくと、受取人の手元に多額の保険金が一気に入り、将来のために残しておかねばならない分まで無計画に消費してしまう…という事態を防ぐことができます。
この信託は、生命保険会社と提携した信託会社や信託銀行によってオプションプランとして提案されていることが多いです。信託銀行などが受託者となり、保険金を管理運用する形です。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。