事実上は非常に難しいです。
なぜなら、農地を信託する場合、農業委員会の許可を得なければなりません。その許可を得るためには、受託者が農業従事者であるという一定の条件をクリアする必要があります。
例えば、農地を2反(約2000㎡)以上持っているなど。
一般的にこの条件をクリアすることが出来ないことが多く、農地を信託するのは非常に難しいです。
ただ、少ない可能性の中でも対策を考えるとするならば以下のようなものがあるでしょうか。
農地転用し雑種地にするなど、農業委員会の縛りから外してしまうことが可能なら、先にそれを済ませておくのも一つの方法です。
委託者の判断力がしっかりしているうちに処分してしまう方法も考えられます。
農地を相続する場合農業員会の許可は不要です。
この場合、農地をどのように相続させていくかという遺言を作っておくことをお勧めします。
どうしても農地を維持し信託の対象としたい、という希望があれば、受託者に一定の条件をクリアしてもらうのも一つかもしれません。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。