受託者は、あらかじめ定めておいた一定の目的に従って、信託財産の管理運用や処分を行います。
このあらかじめ定められた一定の目的を「信託目的」と呼びます。
信託は財産の管理運用などを行うために結ばれるものですから、そもそも信託目的が定められないまま結ばれた契約は、信託としては無効になります。
「信託行為」とは、信託を設定する行為のことです。
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらう事です。
財産を持つ人(委託者)が、特定の目的のために、信頼できる相手(受託者)を選んで、その財産の管理や処分を任せる内容の契約のことです。
親が委託者、子を受託者として、子に財産の管理を任せるという形(家族信託)が、この契約の最もよくあるパターンです。
あくまで契約のため、委託者である親に判断能力がないと有効に設立しません。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。