信託銀行などが、信託報酬を得るという営利目的のために、顧客の財産を預かって投資運用を行う業務の事です。信託業法で規制されており、定められた者しか財産を預かることはできません。
加齢など、様々な原因により自力での財産管理が難しなった人が、主に財産の健全な運用や保全維持を目的として、財産を信頼できる第三者などに預けて、その運用管理を委任する行為全般を指します。財産管理の一手法であり、財産を預かる事の出来る者の範囲に特に制約や規定はありません。
「家族信託」は、民事信託のうちの一つのパターンです。
自力での財産管理が難しくなった人が、財産の増加ではなく保存維持を目的に、財産を家族(子供など)や親族に預けて運用管理を委任する行為のことです。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。