受益者が認知症等によって受益権の維持管理が難しくなった場合にそなえて、あらかじめ任命しておくことのできる「受刑者の代理として受益権の行使や受託者の監督を行う者」のことです。
受益代理人になるために特別な資格は必要ありませんが、実質的には受益者と変わらない大きな権限を持つことになるので、よく吟味して信頼できる人物を任命する必要があります。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。