委託者(いたくしゃ)とは、受託者に財産を託す人
【資格】委託者に資格はなく誰でも自由になれます。ただし、家族信託は契約ですので判断能力は必要です。具体的には、認知症等で判断能力がなくなってしまっていては委託者になれません。また、未成年も要注意です。遺言をする場合15歳以上と決まっています。信託の中に遺言や遺言的な要素が含まれいてる場合は、この制限に引っかかってしまいます。
【権限】受託者同様、委託者の権限も契約内容によって様々です。一般的には、財産を託した後、受託者の監督を行うような機能を持ちます。例えば、受託者を解任したり、受託者が欠ければ次の受託者を選んだりします。
受託者(じゅたくしゃ)とは、委託者から財産を託されて、管理処分を行う人
【資格】業務として受託者になれる人には制限があります。事実上、日本の中では信託銀行しか受託者になることは出来ません。業務として受託者にならなければ信託銀行以外の人でも受託者になれます。例えば、家族です。親が委託者になり、子が受託者になるケースです。このような制度であるため「家族信託」という言葉が用いられています。
【権限】受託者ができることは、信託契約書に書かれていることだけです。同じ受託者でも、契約内容の違いによってできることはバラバラです。例えば、不動産の管理処分ができると契約書に書かれていれば、その受託者は不動産の管理処分を行うことができます。しかし、金銭管理だけしか契約書に書かれていないければ、金銭管理しかできません。
受益者(じゅえきしゃ)とは、託された財産の運用で発生する利益を受け取ることができる人
実際に信託制度を利用しているケースでは、上図の例と同じく、委託者と受託者が同一人物であるケースがほとんどです。委託者と受益者が同じであれば、財産権の移動がありませんので、「みなし贈与」扱いになることがなく、課税の問題は生じません。つまり、信頼できる第三者に財産の管理のみを託す「財産管理の一手法」として利用される方が多いのです。
【資格】受益者に資格はなく誰でも自由になれます。委託者自身が受益者となることができるのはもちろん、特定の法人や第三者、胎児、将来生まれるかもしれない子孫などを受益者に指定することもできます。また、必ずしも一人である必要はなく、複数人を受益者としてもかまいません。
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。