こちらのページでは、家族信託を利用し問題を解決できる事例をご紹介します。
叔母は、夫に先立たれ、現在、所有のマンションで一人暮らしをしています。娘さんが一人いたのですが、幼少の頃に病で亡くなり、子供はいません。
姪である私が、時々、電話をかけ無事を確かめたり、病院に付き添ったりしてきました。
そんな折、叔母から「生活に不安を感じるようになったので、施設に入ろうと思う。」そして「今後の財産管理はあなたに任せたい、残った財産はあなたに相続してほしい。」と伝えられました。
私と叔母の間でも“家族信託契約”を結ぶことは可能でしょうか。
A子さんには、預貯金と共に、現在お住いのマンションがあり、もしも自分が認知症を発症したらマンションの売却が出来なくなること、そして、施設に入ってからも何かと費用は必要だろうと懸念を抱いていらっしゃいました。
できれば、
・マンションの売却やその後の金銭の管理を、姪であるB子さんに託したい。
そして、自分亡き後、これまでの感謝の思いを形にしたい、
・残った財産は、B子さんに相続させたい。
という希望をお持ちでした。
ご相談いただいた時点で、A子さんには、法定相続人が7名おられたこともあり、「遺言書を書かなくては」という思いとともに、今後の老後生活への漠然とした不安もお持ちでした。
『家族信託』という制度があると知ったけれど、姪であるB子さんとの間では利用できないのでは・・と思われたそうです。
信託契約は、金融機関等が営利目的で結ぶ“商事信託”と“民事信託”、この2つに分類されます。
営利目的ではなく、信託契約を結ぶ際に、契約相手(受託者)として、家族を選ぶという選択肢をされることを『家族信託』と呼んでいる・・というのが実際のところです。
『家族信託』における“家族”をどう定義づけるのかという部分は重要ではありません。
今回のA子さんのケースであれば、「姪と信託契約を結んだ」と表現するのが自然かもしれません。
A子さんは、これからの老後生活について、B子さんと十分、話し合いができたと納得されていました。
このように、本人(委託者)が今後をどのように過ごしたいのか、どんな風に終わりを迎えたいのかを、関係する人と話し合えるというのは、『家族信託』を利用するメリットの一つと言えます。
母が亡くなってしまい、父は、現在、一人暮らしをしています。一人娘の私になるべく負担をかけずに、余生を過ごしたい、もし、認知症を発症したら施設に移るので自宅を売却してくれればいいと言っていますが、認知症になってからは不動産の売却は難しいと聞きました。何か良い方法は無いでしょうか。
お父様は、一人娘であるA子さんになるべく負担をかけずに、余生を過ごしたいと考えていらっしゃったようです。
そこで、お父様と娘様に、生前対策として、生前贈与・公正証書遺言作成・家族信託をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、家族信託の仕組みを利用されることになりました。
家族信託とは、文字通り“家族を信じて託す”、自らが所有する不動産や金銭などの財産を、生前から信頼できる家族や親族に託す仕組みのことをいいます。
この仕組みを利用することになって、円滑な財産の管理や処分を行うことができます。
今回のケースでは、お父様が住んでいるご自宅と金融資産の半分を、一人娘であるA子さんに託すことになりました。信託したい財産の中に不動産が含まれる場合は、登記をする必要があります。家族信託を利用する場合、不動産の登記は「信託の登記」という方法になります。
こうして、お父様の不動産と現金1000万円がA子さんに託されることになり、将来、お父様が認知症になり判断能力を喪失したとしても、A子さんがお父様に代わって、不動産の売却をすることができるようになりました。
父は、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは、財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。
父が財産を失わないように、息子である私が財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないでしょうか。
お父様の判断能力があるうちに、財産をお父様から息子さんへ信託すれば、息子さんがお父様に代わり財産を管理できます。お父様は息子さんへ財産を預け、必要に応じて息子さんから収益や生活費を提供してもらうようにします。
この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれの方法には欠点があります。
贈与の場合、お父様の財産は完全に息子さんに移転し、息子さんの自由に使うことができてしまうため、いざ必要になった時、財産が残っている保証がありません。
成年後見の場合は、裁判所への手続や報告が煩雑ですし、不動産や株式の売却などの必要な財産の処分も自由に行えなくなります。
私には、妻との間に障がいのある一人息子がいます。
将来、自分の資産を息子に遺したいと考えていますが、息子は自分で財産管理が出来ません。
息子が両親の遺産を相続した後、遺産を適切に活用して生活できるようにするにはどうすればよいでしょうか。
お父様は信頼できる甥と信託契約を結び、甥に「ハンコの権限」を預けます(=自分の財産を甥へ委託)。お父様が存命の間は、お父様が受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る権利)を持ち、預けた財産を必要に応じて受け取ります。
そしてお父様が亡くなられた後、長男が生存している間は長男を受益者に設定し、預けた財産を甥から必要に応じて受け取ります。甥には、管理のお礼として「信託報酬」を信託財産から支払うことも可能です。
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