家族信託のお得な基礎知識

「遺言信託」とは何ですか?

遺言信託とは、遺言の中で「信託する旨」を明記し、遺言の効力が発生する本人の死亡時に信託を開始させる仕組みです。

一般的な遺言は、「誰にどの財産を渡すか」という遺産分配を指定するイメージですが、遺言信託では、それに加えて「渡した財産をどのように管理・運用していくか」という仕組みまで後世に託すことができます。

契約信託が委託者と受託者の合意によって成立するのに対し、遺言信託は遺言者一人で作成可能であり、信託の内容も自身で定めることができます。つまり、受託者として指名される人に知らせずに作成することも可能ですが、遺言の執行時にその受託者が就任を拒否する可能性もあるという点には注意が必要です。

したがって、信頼できる人を受託者に指名する際には、あらかじめ気持ちや意図を丁寧に伝え、内諾を得ておくことが望ましいでしょう。

司法書士・家族信託専門士
梅谷正太

1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。

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