ペット信託とは、飼い主が亡くなったり病気などでペットの世話ができなくなった場合に、ペットのための世話や費用をあらかじめ決めておく仕組みです。これは主に信託契約を使って行われ、「ペットのためにお金を管理し、指定された人がぺットの世話をする」という流れになります。
委託者:信託を設定する人。飼い主。
受託者:ペットの世話をする人またはお金を管理する人。
受益者:飼い主。
信託財産:ペットの生活費、医療費など。
・飼い主に何かあってもペットが適切に世話される。
・お金の使い道をあらかじめ決められる。
・相続トラブルを避けやすい。
・契約の手続きや費用がかかる。
・適切な受託者を選ぶ必要がある。
・ペットの寿命や状況の変化に対応する工夫が必要。
ペット信託は、大切な家族であるペットが将来も安心して暮らせるように備える有効な手段です。飼い主に万が一のことがあっても、信頼できる人に世話を託し、必要な費用もあらかじめ準備することで、ペットの命と生活を守ることができます。今のうちに検討し、安心の仕組みを整えておくことをおすすめします。
司法書士・家族信託専門士
梅谷正太
1978年兵庫県高砂市生まれ、岡山大学法学部卒業。「法務・会計 梅谷事務所」「はりま家族信託相談室」代表司法書士および家族信託専門士。2016年より福祉・医療関係者向けに「成年後見人制度」や法律に関する実務について研修を行う「梅塾 care&law~」を定期的に自主開催するなど、数多くのセミナー講師を務める。明治42年創業以来受け継いできた「地元での信用・信頼、誠実な仕事」をモットーに、日々、法務の現場で活躍する。